会計不正調査
不正調査は弁護士が中心となって行うケースが多いですが、粉飾決算や架空循環取引などの会計不正が発生した場合には、会計に精通した公認会計士が調査委員会の委員やその補助者として不正調査に参画します。当社では、会計不正に関する第三者委員会等の委員経験が豊富で、数多くの会計不正事案の調査に従事した経験を有するなど、会計不正調査に精通した公認会計士を多数擁しており、調査委員会の運営や各種ステークホルダーへの対応を支援しています。
なお、不正調査ではデジタル・フォレンジックスも合わせて実施するのが通常です。 当社ではデジタル・フォレンジックスのサービスも提供しています。デジタル・フォレンジックスについては、こちらをご覧ください。
会計不正調査の特徴
会計不正調査では、以下のような特徴があるため、会計不正調査に精通している調査メンバーがいるかどうかが調査の成否に大きく影響します。
厳しい時間的制約
上場会社の場合、有価証券報告書及び四半期報告書の提出期限があり、監査法人による監査手続に要する日数も考慮する必要があるため、不正調査のスケジュールが非常にタイトになります。厳しい時間的制約があるなかで、事実関係の調査や発生原因の分析、再発防止策の策定などをやり切らなければなりません。
決算に係る適時開示義務
上場会社においては不正発生に関して様々な適時開示が必要となりますが、会計不正の場合は決算発表の延期や有価証券報告書等の提出期限延長申請に係る適時開示義務の確実な履行が求められます。
多様なステークホルダー
上場会社の場合、会計監査を担当している監査法人、金融庁・財務局、金融商品取引所などの多様なステークホルダーに対して、適切な情報共有や説明対応、協議などを適時に行う必要があります。監査法人に監査意見を出してもらうためには、組織的な不正かどうか、発覚した不正以外に不正は生じていないか、といった監査法人の疑問に応えていく必要があり、監査法人への適切な対応が重要になります。